(需品の無償貸付を行うことができる場合)
第九十条
法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。
- 一航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合
- 二前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合
法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。