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自衛隊法施行規則 第九十一条 (貸付需品)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(貸付需品)

第九十一条

第百十六条第一項に規定する防衛省令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。

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