条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第百十六条の二 (食事の支給)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(食事の支給)

第百十六条の二

自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。

2前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。

e-Gov法令検索で第百十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第百十六条の二(食事の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条(需品の貸付け) 自衛隊法 目次 第百十六条の三(開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例) →