政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。