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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十一条 (被服等の支給又は貸与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(被服等の支給又は貸与)

第二十一条

政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。

2前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。

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