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森林法施行規則 第五十条 (保安林予定森林における制限)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(保安林予定森林における制限)

第五十条

都道府県知事は、法第三十一条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止は、次に掲げる事項について、告示し、その保安林予定森林の所在する市町村の事務所の掲示場に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をすることができる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。

  1. 保安林予定森林のうち禁止の対象となる森林の所在場所
  2. 禁止すべき行為の内容
  3. 禁止の期間

2前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。

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