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森林法施行規則 第五十一条 (意見書の提出)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(意見書の提出)

第五十一条

第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない。

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