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森林法 第二十四条 (適用除外)
昭和二十六年法律第二百四十九号
法律
(適用除外)
第二十四条
前三条
の規定を除き、この章の規定は、
第十条の四
に規定する森林には適用しない。
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この条文が参照している条文
第23条
第10条の4
この条文が引用された裁判例
保安林解除処分取消
最高裁判所 昭和57年9月9日 昭和52(行ツ)56
棄却
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