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森林法 第二十三条 (危害防止のための条例)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(危害防止のための条例)

第二十三条

前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。

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