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森林法 第二十二条 (防火の設備等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(防火の設備等)

第二十二条

前条第一項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。

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