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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第六条 (協議会)

平成二十五年法律第八十一号法律
(協議会)

第六条

基本計画を作成しようとする市町村は、基本計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 基本計画を作成しようとする市町村
  2. 当該市町村の区域内において再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者
  3. 当該市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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