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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十五条 (温泉法の特例)

平成二十五年法律第八十一号法律
(温泉法の特例)

第十五条

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等を整備するため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

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