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海岸法 第三十九条の二 (裁定の申請)

昭和三十一年法律第百一号法律
(裁定の申請)

第三十九条の二

次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

  1. 第七条第一項第八条第一項第三十七条の四若しくは第三十七条の五の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
  2. 第十二条第一項若しくは第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

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