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海岸法 第三十九条 (審査請求)

昭和三十一年法律第百一号法律
(審査請求)

第三十九条

海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。

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