(審査請求) 第三十九条 海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗