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海岸法 第三十八条の二 (許可等の条件)

昭和三十一年法律第百一号法律
(許可等の条件)

第三十八条の二

海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。

2前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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