(許可等の条件) 第三十八条の二 海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。2前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗