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海岸法 第十一条 (占用料及び土石採取料)

昭和三十一年法律第百一号法律
(占用料及び土石採取料)

第十一条

海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。

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