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海岸法施行規則 第四条 (海岸保全区域における制限行為の許可)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(海岸保全区域における制限行為の許可)

第四条

第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。

  1. 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
  2. 土石の採取の期間
  3. 土石の採取の場所
  4. 土石の採取の方法
  5. 土石の採取量

2第八条第一項第二号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。

  1. 施設又は工作物を新設又は改築する目的
  2. 施設又は工作物を新設又は改築する場所
  3. 新設又は改築する施設又は工作物の構造
  4. 工事実施の方法
  5. 工事実施の期間

3第八条第一項第三号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。

  1. 行為の目的
  2. 行為の内容
  3. 行為の期間
  4. 行為の場所
  5. 行為の方法

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