条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第七十四条 (風景地保護協定)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(風景地保護協定)

第七十四条

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第六節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第七十四条(風景地保護協定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(保護及び利用) 自然公園法 目次 第七十五条(公園管理団体) →