(認可の失効の届出)
第八条
法第十四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二公園施設の種類
- 三失効した年月日
- 四失効した理由
2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
- 一第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類
- 二他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類
法第十四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。