前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。