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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第四条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第百九十四号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。

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