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労働委員会規則 第四十六条 (訴訟の指定代理人)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(訴訟の指定代理人)

第四十六条

当事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第四項の規定により公益委員がした処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴えを提起したとき又は中労委を当事者若しくは参加人とする訴えを提起したときは、中労委は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条の規定に基づいて、特定の公益委員、事務局長又は職員を指定してこの訴訟を行わせることができる。

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