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労働委員会規則
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
· 条文 179 件 ·
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条文一覧
第一条
(規則の目的)
第二条
(用語の定義及び略称)
第三条
(会議の種類)
第四条
(総会の招集)
第五条
(総会の付議事項)
第六条
(総会の定足数)
第七条
(総会の議事)
第七条の二
(一般企業担当委員会議の付議事項)
第七条の三
(行政執行法人担当委員会議の付議事項)
第七条の四
(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事)
第八条
(公益委員会議の招集)
第九条
(公益委員会議の付議事項)
第十条
(公益委員会議の定足数及び議事)
第十条の二
(部会の構成等)
第十条の三
(部会の付議事項)
第十条の四
(部会の招集、定足数及び議事)
第十条の五
(審査委員会の付議事項等)
第十条の六
(審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)
第十一条
(調停委員会、仲裁委員会又は小委員会の会議)
第十二条
(委員等の欠席)
第十三条
(委員以外の者の発言)
第十四条
(議場の整備)
第十五条
(議事録の作成及びその承認)
第十六条
(会議の経過の公表)
第十六条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による会議)
第十七条
(管轄の決定)
第十八条
(管轄に関する報告)
第十九条
(決定及びその通知)
第二十条
(事件取扱いの特例)
第二十一条
(関係書類の送付)
第二十二条
(資格の審査)
第二十三条
(資格審査の手続)
第二十四条
(要件補正の勧告)
第二十五条
(資格審査の決定)
第二十六条
(資格証明書)
第二十七条
(再審査)
第二十八条
(認定手続の開始)
第二十八条の二
(認定手続)
第二十八条の三
(告示)
第二十九条
(管轄を決定する時期)
第三十条
(移送)
第三十一条
(管轄の指定)
第三十二条
(申立て)
第三十二条の二
(当事者の追加)
第三十三条
(申立ての却下)
第三十四条
(申立ての取下げ)
第三十五条
(審査)
第三十六条
(事件の分配等)
第三十七条
(審査委員)
第三十八条
(除斥又は忌避の申立ての方式等)
第三十九条
(公益委員の回避)
第四十条
(審査の実効確保の措置)
第四十一条
(審査の併合及び分離)
第四十一条の二
(調査の手続)
第四十一条の三
(書面の提出等)
第四十一条の四
(答弁書等の直送)
第四十一条の五
(審査の計画)
第四十一条の六
(審問の開始)
第四十一条の七
(審問の手続)
第四十一条の八
(審問の終結)
第四十一条の九
(証拠)
第四十一条の十
(証人の尋問の申出)
第四十一条の十一
(呼出状の記載事項)
第四十一条の十二
(証人の出頭)
第四十一条の十三
(当事者に対する尋問)
第四十一条の十四
(証人等出頭命令)
第四十一条の十五
(証人等の尋問の手続)
第四十一条の十六
(宣誓の方式)
第四十一条の十七
(書証の申出)
第四十一条の十八
(文書に準ずる物件の準用)
第四十一条の十九
(物件提出命令)
第四十一条の二十
(証人等出頭命令等についての審査の申立て)
第四十一条の二十一
(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)
第四十一条の二十二
(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)
第四十一条の二十三
(証人等出頭命令等についての異議の申立て)
第四十一条の二十四
(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)
第四十二条
(合議)
第四十二条の二
第四十三条
(救済命令等)
第四十四条
(命令書の写しの交付)
第四十五条
(命令の履行)
第四十五条の二
(和解)
第四十五条の三
(和解調書)
第四十五条の四
(執行文付与の申立ての方式等)
第四十五条の五
(執行文の記載事項)
第四十五条の六
(債務名義の原本への記入)
第四十五条の七
(執行文の再度付与等の通知)
第四十五条の八
第四十五条の九
第四十六条
(訴訟の指定代理人)
第四十七条
(緊急命令の申立て)
第四十八条
(取消判決の確定による審査の再開)
第四十九条
(公示による通知等)
第五十条
(通知及び報告)
第五十条の二
(審査の目標期間の設定等)
第五十一条
(申立てによる再審査)
第五十一条の二
(命令履行の勧告)
第五十二条
(職権による再審査)
第五十三条
(初審の記録の提出)
第五十四条
(再審査の範囲)
第五十四条の二
(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続)
第五十四条の三
(映像等の送受信による通話の方法による尋問の手続)
第五十五条
(再審査の命令)
第五十六条
(その他の手続)
第五十六条の二
(行政執行法人事件の処理)
第五十六条の三
第五十七条
第五十八条
(審査)
第五十九条
(警告)
第六十条
(処罰の請求)
第六十一条
(総会に対する報告)
第六十一条の二
(準用)
第六十二条
第六十二条の二
(労働争議の実情調査)
第六十二条の三
(緊急調整のための実情調査)
第六十二条の四
(争議行為予告通知の取扱い)
第六十三条
第六十四条
(あつせんの申請)
第六十五条
(あつせん員の指名等)
第六十六条
(あつせん)
第六十七条
(あつせん員候補者名簿)
第六十八条
(あつせん員候補者の公示及び公表)
第六十九条
(調停申請書)
第七十条
(申請の受付)
第七十一条
(調停委員の指名)
第七十二条
(調停)
第七十三条
(調停の取下げ)
第七十四条
(調停の打切り)
第七十五条
(調停の終結)
第七十六条
(調停案の疑義に関する申請)
第七十七条
(調停に関する公表)
第七十八条
(仲裁申請書)
第七十九条
(申請の受付)
第八十条
(仲裁委員の選定及び指名の手続)
第八十一条
(その他の手続)
第八十一条の二
第八十一条の三
第八十一条の四
(あつせんの申請)
第八十一条の五
(あつせんの開始)
第八十一条の六
(理由の明示)
第八十一条の七
(あつせんの手続)
第八十一条の八
(あつせんの取下げ)
第八十一条の九
(あつせんに関する報告)
第八十一条の十
(あつせんの終了)
第八十一条の十一
(調停の申請)
第八十一条の十二
(調停の開始)
第八十一条の十三
(理由の明示)
第八十一条の十四
(調停の手続)
第八十一条の十五
(調停の取下げ)
第八十一条の十六
(勧告)
第八十一条の十七
(調停案)
第八十一条の十八
(調停に関する報告)
第八十一条の十九
(調停案の疑義)
第八十一条の二十
(仲裁の申請)
第八十一条の二十一
(仲裁の開始)
第八十一条の二十二
(裁定)
第八十一条の二十三
(仲裁裁定書の写しの交付)
第八十一条の二十四
(準用規定)
第八十二条
(臨検検査の指名)
第八十三条
(身分及び用務の証明)
第八十四条
(内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告)
第八十五条
(中労委に対する報告)
第八十五条の二
(定義)
第八十五条の三
(申請等の指定)
第八十五条の四
(申請等に係る電子情報処理組織)
第八十五条の五
(申請等の入力事項等)
第八十五条の六
(電子署名等)
第八十五条の七
(署名等に代わる措置)
第八十五条の八
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第八十五条の九
(処分通知等の指定)
第八十五条の十
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第八十五条の十一
(処分通知等の入力事項等)
第八十五条の十二
(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第八十五条の十三
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第八十五条の十四
(縦覧等の方法)
第八十五条の十五
(情報通信技術活用法の適用を受けない申請等の取扱い)
第八十六条
(連絡協議会及び連絡会議)
第八十七条
(委員会の相互援助)
第八十八条
(地方調整委員の会議)