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労働委員会規則 第八十五条の十五 (情報通信技術活用法の適用を受けない申請等の取扱い)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(情報通信技術活用法の適用を受けない申請等の取扱い)

第八十五条の十五

委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。

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