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労働委員会規則 第八十五条の四 (申請等に係る電子情報処理組織)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(申請等に係る電子情報処理組織)

第八十五条の四

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき委員会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。

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