(申請等の指定)
第八十五条の三
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知とする。
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知とする。