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労働委員会規則 第八十五条の二 (定義)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(定義)

第八十五条の二

この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。

2この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
  2. 電子証明書申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

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