(中労委に対する報告)
第八十五条
都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。
- 一委員会月別概況(四半期ごとにこれを行う。)
- 二労働組合資格審査月別状況(四半期ごとにこれを行う。)
- 三不当労働行為取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
- 四労調法第四十二条関係取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
- 五労働争議調整状況(調整開始及び終結に際して行う。)
- 六その他会長又は事務局長において必要と認める事項
2前項第三号から第六号までに掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。