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労働委員会規則 第八十五条 (中労委に対する報告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(中労委に対する報告)

第八十五条

都道府県労委会長は、中労委会長に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。

  1. 委員会月別概況(四半期ごとにこれを行う。)
  2. 労働組合資格審査月別状況(四半期ごとにこれを行う。)
  3. 不当労働行為取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
  4. 労調法第四十二条関係取扱状況(審査開始及び終結に際して行う。)
  5. 労働争議調整状況(調整開始及び終結に際して行う。)
  6. その他会長又は事務局長において必要と認める事項

2前項第三号から第六号までに掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。

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