(内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告)
第八十四条
中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。
- 一開催すべき総会(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。次号において同じ。)の付議事項及び日時
- 二開催された総会の経過概要
- 三公益委員会議及び部会並びに審査委員会における決定
- 四労働争議調整の開始
- 五
- 六委員会月別概況
- 七その他会長において必要と認める事項
2前項第六号を除く各号に掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。
3中労委会長は、労調法第四章の二の規定に係る労働争議の調整経過及び結果を、内閣総理大臣に対しても報告するものとする。