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労働委員会規則 第八十四条 (内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(内閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告)

第八十四条

中労委会長は、厚生労働大臣に対して、次の各号に掲げる事項につき報告するものとする。

  1. 開催すべき総会(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議を含む。次号において同じ。)の付議事項及び日時
  2. 開催された総会の経過概要
  3. 公益委員会議及び部会並びに審査委員会における決定
  4. 労働争議調整の開始
  5. 労調法第十八条第五号及び第四章の二並びに地方公労法第十四条第五号及び第十五条第五号の規定に係る労働争議の調整経過及び結果
  6. 委員会月別概況
  7. その他会長において必要と認める事項

2前項第六号を除く各号に掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする。

3中労委会長は、労調法第四章の二の規定に係る労働争議の調整経過及び結果を、内閣総理大臣に対しても報告するものとする。

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