(身分及び用務の証明)
第八十三条
会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。
2臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。
2臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。