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労働委員会規則 第八十三条 (身分及び用務の証明)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(身分及び用務の証明)

第八十三条

会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。

2臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

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