(臨検検査の指名)
第八十二条
会長は、委員会の事務を行なうため必要があると認めるときには、適当と認める委員、事務局長又は職員を指名して労組法第二十二条の規定による臨検検査を行なわせることができる。
2会長が前項の規定による指名をしようとするときは、総会にはからなければならない。ただし、急を要する場合、軽易な事項に関する場合又は特定の事項についてあらかじめ総会の承認がある場合には、この限りでない。
会長は、委員会の事務を行なうため必要があると認めるときには、適当と認める委員、事務局長又は職員を指名して労組法第二十二条の規定による臨検検査を行なわせることができる。
2会長が前項の規定による指名をしようとするときは、総会にはからなければならない。ただし、急を要する場合、軽易な事項に関する場合又は特定の事項についてあらかじめ総会の承認がある場合には、この限りでない。