(資格の審査)
第二十二条
労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に規定する場合に行う。
- 一労働組合が労組法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合
- 二労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合
- 三労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合
- 四総会において特に必要があると認める場合
労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に規定する場合に行う。