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労働委員会規則 第二条 (用語の定義及び略称)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(用語の定義及び略称)

第二条

この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。

  1. 「労組法」、「労調法」、「行労法」、「地方公労法」、「労組法施行令」、「労調法施行令」及び「行労法施行令」とは、それぞれ労働組合法、労働関係調整法、行政執行法人の労働関係に関する法律、地方公営企業等の労働関係に関する法律、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)をいう。
  2. 「都道府県労委規則」とは、労組法第二十六条第二項の規定に基づき都道府県労働委員会が定める規則をいう。
  3. 「委員会」とは、労組法第十九条に定める労働委員会のうち、中央労働委員会又は都道府県労働委員会をいい、中央労働委員会を「中労委」と、都道府県労働委員会を「都道府県労委」と略称する。
  4. 「会長」とは、労組法第十九条の九第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の会長をいう。
  5. 「会長代理」とは、労組法第十九条の九第四項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める会長の職務を代行する者をいう。
  6. 「委員」とは、労組法第十九条の三第一項又は第十九条の十二第二項に定める中労委又は都道府県労委の委員をいう。
  7. 「事務局」、「事務局長」及び「職員」とは、それぞれ労組法第十九条の十一第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の事務局、事務局長及び事務局の職員をいう。
  8. 「地方調整委員」及び「地方事務所」とは、それぞれ労組法第十九条の十に定める地方調整委員及び同法第十九条の十一第二項に定める地方事務所をいう。

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(経過措置)
附則

平成十五年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の労働委員会規則第八十五条の三中「特労法、」とあるのは「国労法、」と、「特労法施行令」とあるのは「国労法施行令」とする。

(経過措置)
附則

厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百二十六号。以下「改正政令」という。)附則第二条後段の規定に基づき、改正政令第二条の規定による改正後の労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十三条の二第三項に定める数を上回って地方調整委員が在任する間は、労働委員会規則第八十八条第一項に規定する地方調整委員の会議の開催に替え、改正政令第二条の規定による改正前の労働組合法施行令別表第一に定める区域ごとに設置する小委員会を開催する。

2前項の場合において、小委員会の招集については、労働委員会規則第八十八条第二項の規定を準用する。

(経過措置)
附則

この規則による改正後の労働委員会規則(以下「新規則」という。)第四十一条の二第二項から第四項までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申立て(新規則第三十二条第一項に規定する申立てをいう。以下同じ。)に係る答弁書(新規則第四十一条の二第一項に規定する答弁書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた申立てに係る答弁書については、なお従前の例による。

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