第一条
この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「国営企業等事件」を「特定独立行政法人等事件」に改める部分及び「国営企業等に」を「特定独立行政法人等に」に改める部分に限る。)、第一条、第二条第一号、第三条第一項第二号、第二項及び第三項第二号、第五条第三項、第七条の三、第七条の四、第九条第二項第二号、第十一条第三項、第六項及び第七項、第十二条第四項、第十三条第三項、第十五条第三項、第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第二十三条第一項並びに第四十四条第二項の改正規定、第三節の二の節名の改正規定、第五十六条の二の見出し及び第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項」に改める部分及び「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第五十六条の三第十一項の表以外の部分の改正規定(「第三十九条第三項及び第四項並びに」を「第三十九条第四項及び」に改める部分に限る。)、同条同項の表の改正規定(第三十九条第二項の項を削る部分に限る。)、第六十二条の改正規定、第八章の章名の改正規定並びに第八十一条の二、第八十一条の三第一項、第八十一条の五、第八十一条の六、第八十一条の九第一項及び第三項、第八十一条の十第一項、第八十一条の十二、第八十一条の十七第一項、第八十一条の十八第一項及び第三項、第八十一条の十九第一項、第八十一条の二十一第一項及び第二項、第八十一条の二十三第三項並びに第八十四条第一項第一号の改正規定(「国営企業等担当委員会議」を「特定独立行政法人等担当委員会議」に改める部分に限る。)は、平成十五年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和三年十月一日から施行する。