(一般企業担当委員会議の付議事項)
第七条の二
中労委の一般企業担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項
- 三
- 四
- 五労調法施行令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項
- 六労調法施行令第二条の二第一項の規定による全国的に重要な問題に係る労働争議の認定に関する事項
- 七労調法施行令第二条の二第二項の規定による労働争議の調整に係る管轄指定に関する事項
- 八その他会長が必要と認める事項