(移送)
第三十条
申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。
2移送を決定した委員会は、その決定とともに、当事者が提出していたすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。
3審査を開始した後に管轄違いであることが判明したときには、委員会は、直ちにその審査を中止し、前二項に規定する手続をとらなければならない。
4移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた都道府県労委がその移送につき疑いがあるときは、次条の規定に従い中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。
5移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。