(総会の付議事項)
第五条
都道府県労委の総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- 一労組法第十八条の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項
- 二
- 三労調法第十二条第一項ただし書の規定による臨時のあつせん員の委嘱に関する事項
- 四
- 五
- 六労組法第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の七第二項及び第十九条の九の規定に基づく委員の罷免並びに会長及び会長代理の選挙に関する事項
- 七労組法第二十二条第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項
- 八都道府県労委規則の制定及び改廃に関する事項
- 九労調法施行令第一条の六において準用する同令第一条及び第一条の三の規定による特別調整委員の設置、定数及び任期又は罷免に関する事項
- 十その他会長が必要と認める事項
2中労委の総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
- 一労組法第十八条の規定による労働協約の拡張適用の決議に関する事項
- 二労組法第十九条の七第二項の規定に基づく使用者委員及び労働者委員の罷免の同意に関する事項
- 三労組法第十九条の九の規定に基づく会長及び会長代理の選挙に関する事項
- 四労組法第十九条の十第二項及び同条第三項において準用する同法第十九条の七第二項の規定に基づく地方調整委員の任命及び罷免の同意に関する事項
- 五労組法第二十二条第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項
- 六労組法第二十四条第二項の規定による常勤の公益委員に行わせる調査に関する事項
- 七労組法第二十六条第一項の規定による規則の制定及び改廃に関する事項
- 八労調法第三十五条の二及び第三十五条の三の規定による緊急調整に対する意見及び緊急調整の決定に係る事件の取扱いに関する事項
- 九労組法施行令第二十七条の二の規定による労働協約の拡張適用の決議に係る管轄指定に関する事項
- 十その他会長が必要と認める事項
3会長は、公益委員会議又は部会における決定、部会長の指名その他会長が必要と認める事項について、総会において報告し、又は報告を求めるものとする。中労委にあつては、一般企業担当委員会議、行政執行法人担当委員会議及び審査委員会における決定についても同様とする。
4事項が特に緊急の処理を必要とし総会を招集するいとまのないとき、又は日常軽易のものであるときには、会長は、総会に付議する以前にこれを処理することができる。この場合には、最近の総会においてその承認を求めなければならない。
5会長は、総会の議決により、又は前項の規定に基づいて、総会における付議事項中特定の事項について事実の調査をし、又は細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。
6会長は、前項の規定による小委員会の編成にあたつて、使用者委員及び労働者委員を加える場合には、各同数を指名するものとする。
7小委員会に委員長を置く。委員長は、公益委員である委員のうちから、小委員会の委員が選挙する。