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労働委員会規則 第九条 (公益委員会議の付議事項)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(公益委員会議の付議事項)

第九条

公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。

  1. 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。)
  2. 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
  3. 労調法第四十二条の規定による請求に関する事項
  4. 地方公労法第五条第二項の規定による認定及び告示に関する事項
  5. その他会長が必要と認める事項

2中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。

  1. 労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
  2. 労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
  3. 行労法第四条第二項の規定による認定及び告示に関する事項

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