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労働委員会規則 第二十五条 (資格審査の決定)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(資格審査の決定)

第二十五条

労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会議が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が署名又は記名押印するとともに、決定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。

  1. 労働組合が労組法の規定に適合し又はしない旨及びその理由
  2. 決定の日付
  3. 委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)

2委員会は、資格審査決定書の写しを労働組合に交付しなければならない。ただし、次条に定める証明書の交付をもつてこれに代えることができる。

3委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しない旨の資格審査決定書の写しを交付するときは、第二十七条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。

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