(要件補正の勧告) 第二十四条 委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗