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労働委員会規則 第二十四条 (要件補正の勧告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(要件補正の勧告)

第二十四条

委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えられるときは、公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。

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