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労働委員会規則 第二十三条 (資格審査の手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(資格審査の手続)

第二十三条

資格審査は、会長(資格審査を部会で行うときは、部会長。次項及び第二十五条第一項において同じ。)が指揮して行う。

2会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員会議(資格審査を部会で行うときは、部会。次条及び第二十五条第一項において同じ。)による審査に代えて、公益委員(資格審査を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。第二十五条第一項において同じ。)のうちから一人又は数人の委員を選び審査を担当させ、また、職員を指名してその事務の処理を担当させることができる。この場合において、数人の委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。

3中労委が行政執行法人職員に関する労働関係について労組法第二十四条第一項に規定する審査等に係る資格審査を行うときは、当該資格審査を担当する委員は、行政執行法人担当公益委員のうちから選ばれなければならない。

4委員会が資格審査をするにあたつては、労働組合が提出する証拠のほか、事実の調査及び必要と認める証拠調べをすることができる。

5資格審査を開始した後において、前条各号に規定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は終了する。

6第三十六条の規定は、資格審査に係る事件の分配について準用する。

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