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労働委員会規則 第二十七条 (再審査)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(再審査)

第二十七条

都道府県労委の資格審査の決定について不服がある労働組合は、資格審査決定書の写しが交付された日から十五日以内(天災その他再審査の申立てをしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に、書面により再審査を申し立てることができる。

2前項の規定による申立てには、都道府県労委の資格審査決定書の写し、不服の要点及びその理由を添えなければならない。

3都道府県労委に再審査申立書が提出されたときには、都道府県労委は、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときには、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。

4中労委が労組法第二十五条第二項の規定による職権に基づく再審査をするには、公益委員会議の議決によらなければならない。

5前項の議決があつたときには、中労委は、その旨を初審の都道府県労委及び労働組合に通知しなければならない。

6再審査の申立てがあつたとき、又は職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は初審の都道府県労委に当該事件の記録の提出を求めるとともに、労働組合に対して新しい証拠の提出を促すことができる。

7第二十三条から第二十五条までの規定は、その性質に反しない限り、再審査の場合にこれを準用する。

8再審査の資格審査決定書の写しは、初審の都道府県労委にも送付しなければならない。

9第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。

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