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労働委員会規則 第二十六条 (資格証明書)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(資格証明書)

第二十六条

労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十条第三項(同令第二十三条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号において「資格証明書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。

  1. 労働組合が労組法の規定に適合する旨
  2. 労働組合名
  3. 労働組合の主たる事務所の所在地
  4. 決定の日付
  5. 資格証明書交付の日付

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