(調停案)
第八十一条の十七
行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第一項の規定による調停案には、関係当事者、提示の日付及び調停委員を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
2調停委員会は、調停案を関係当事者に提示するときは、期間を定めてその受諾を勧告するものとする。
3調停案に対し、関係当事者の双方が回答したときは、その調停は、終了する。
行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第一項の規定による調停案には、関係当事者、提示の日付及び調停委員を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
2調停委員会は、調停案を関係当事者に提示するときは、期間を定めてその受諾を勧告するものとする。
3調停案に対し、関係当事者の双方が回答したときは、その調停は、終了する。