(調停に関する報告)
第八十一条の十八
調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
2調停委員会の委員長は、第八十一条の十五において準用する第八十一条の八の規定による申請の全部の取下げがあつたとき、第八十一条の十六第一項の規定による申請の全部に関する自主的解決の勧告を関係当事者の双方が受諾したとき、又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。
3会長は、前二項に規定する報告に基づき、調停の経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。