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労働委員会規則 第八十一条の八 (あつせんの取下げ)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせんの取下げ)

第八十一条の八

申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、いつでも、申請の全部又は一部を取り下げることができる。

2申請の取下げは、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した取下書を当該事件のあつせん員に提出することによつて行う。

  1. 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  3. 取下げをする事項
  4. 取下げの日付

3取下げがあつたときは、あつせんは、取り下げられた事項について終了する。

4会長は、関係当事者の一方から申請のあつた事件について、第八十一条の五の規定によりあつせんを行う旨を通知した後において、申請の全部又は一部の取下げがあつたときは、他の関係当事者にその旨を通知しなければならない。

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