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労働委員会規則 第八十一条の五 (あつせんの開始)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせんの開始)

第八十一条の五

関係当事者の双方若しくは一方より申請があつた事件について行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要があると認めたとき又は行政執行法人担当委員会議があつせんを行う決議を行つたときは、会長は、行労法第二十六条第二項又は第三項の規定によりあつせん員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、あつせんを行う旨及びあつせん員の氏名を、関係当事者に通知するとともに、あつせん員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

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