(理由の明示) 第八十一条の六 関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の六を開く ↗