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労働委員会規則 第八十一条の六 (理由の明示)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(理由の明示)

第八十一条の六

関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなければならない。

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