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労働委員会規則 第八十一条の十三 (理由の明示)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(理由の明示)

第八十一条の十三

第八十一条の六の規定は、関係当事者の一方が労働協約の定めに基づかないで調停を申請した場合について準用する。

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