(調停の手続) 第八十一条の十四 調停委員会は、必要があると認めるときは、調停委員の一人又は数人を指名して、事実の調査又は細部にわたる審議を行わせることができる。2第八十一条の七の規定は、調停委員会が行う調停について準用する。 e-Gov法令検索で第八十一条の十四を開く ↗