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労働委員会規則 第八十一条の十四 (調停の手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(調停の手続)

第八十一条の十四

調停委員会は、必要があると認めるときは、調停委員の一人又は数人を指名して、事実の調査又は細部にわたる審議を行わせることができる。

2第八十一条の七の規定は、調停委員会が行う調停について準用する。

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