(あつせんの手続)
第八十一条の七
あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
2あつせん員は、適当と認めるときは、事件の現地において、あつせんを行うことができる。
あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
2あつせん員は、適当と認めるときは、事件の現地において、あつせんを行うことができる。