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労働委員会規則 第八十一条の七 (あつせんの手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせんの手続)

第八十一条の七

あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

2あつせん員は、適当と認めるときは、事件の現地において、あつせんを行うことができる。

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